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第3次商標法改正 難題に対処し着実に進められる

リリース時間:2010-09-06

著名商標(原文「馳名商標」)は「名声」を備える必要があるか否か?商標代理組織及び代理人の資格審査を復活すべきか否か?商標と商号との抵触は商標法と不正競争防止法といずれの枠組みに入れるべきか?9月1日に青海省西寧市で開催された2010中国商標年次総会の国際商標法律実務フォーラムによると、今の商標権確定手続が複雑であること等の課題に対応するため、各方面の意見を広く求めた上で、第3次商標法改正の作業が着実に進められているという。

複数の段階で挑戦に臨む

「商標権確定手続の複雑さは商標登録の周期の長期化を招く。悪意の出願の取締り、異議の運用性は速やかに向上すべきである。商標権侵害行為の処罰力と社会経済の発展とが合わなくなっている。商標登録手続と国際慣例とになお差がある。」国家工商行政管理総局商標局(以下、「商標局」という)の趙剛副局長が、現行の商標法が多くの挑戦に臨んでいることを率直に述べた。

商標法は新しい中国の知的財産権分野の最初の法律として、1982年8月23日に採択された。1983年3月1日に施行され、商標法は登録商標専用権を保護し、且つ、中国の経済発展を促進するため、重要な役割を果たしている。1993年と2001年の2回の改正を経て、「役務商標の登録及び保護」、「商標権侵害行為に対する摘発力の強化」、「商標権の主体及び客体の範囲の拡張」、「地理的表示の商標保護体系への取入れの明確化」、「著名商標の保護の明確化」等の内容の改正も時代と共に発展した。しかしながら、世界貿易機関に加盟してから経済社会が急速に発展したのに伴い、現行の商標法に多くの課題が見えてきた。

中国の社会経済発展のニーズに適応するため、2003年前半、国家工商行政管理総局が第3次商標法改正作業を開始した。第3次商標法改正の目的には、商標権確定手続の簡略化及び整備、商標専用権及び地理的表示に対する保護の強化、著名商標の認定及び保護の規範化、商標代理行為に対する監督の強化、商標出願人へのより良いサービスの提供、商標法の国際水準達成等が含まれるという。
審議稿の意見募集

7年近くの検討論証を経て、2009年11月18日に商標法(改正審議稿)は正式に国務院の審議に提出された。

「審議稿を62の中央機関、32の地方政府、10箇所の人民法院、15社の有名企業、7つの国内外の関連協会、14名の専門家及び学者並びに世界知的所有権機関、米国特許商標庁、EU商標局及び日本特許庁等の144の機関へ送り意見を求めた。」国務院法制弁公室教育科学文化衛生法制司(司=局)の劉暁霞副司長が、審議稿は広く意見を求め、2010年5月末現在、119通の返信意見を受け取り、意見の仮編集はは15万字余りになったと述べた。

劉暁霞副司長が例を挙げて次のように述べた。意見を求める過程で、異議の手続の簡略化等の面で論争が起きた。例えば、審議稿では、商標異議申立人の資格を「既存権利者又は利害関係人」に限定し、商標の絶対的理由を異議申立理由から除外し、また、商標評審委員会(審判部)が審理、異議手続の前置等につき責任を負っている。

多くの優れた点が期待される

趙剛副局長は次のように説明した。商標権利定手続を簡略化及び整備するため、商標法(改正審議稿)は、商標の評議審査に異議がある場合については、直接に商標評審委員会の裁定に回してよく、商標局を通す必要がなく、したがって、手続が簡略化されるよう提案している。

悪意の商標登録出願の制止制度を整備するため、審議稿は、商標登録の出願が信義誠実の原則を遵守すべきであることを総則で強調したほか、同時に、他人が先に登録し、強い顕著性及び一定の影響のある商標を悪意で剽窃して、非類似商品において登録する行為を禁止しており、これは著名商標に対する保護のさらなる強化が期待されることも意味している。

これと同時に、商標専用権の保護力及び行政の監督管理力の強化の面でも、審議稿は多くの点で注目される。地方の工商行政管理部門がその管轄区の商標管理業務につき責任を負うべき旨が明確化され、現行の商標法実施条例及び人民法院が司法解釈所定の侵害行為を法的レベルまで高め、複数回の侵害行為に対して厳重な処罰をすることも示されている。

また、審議稿で改正された主な内容には、さらに地理的表示に対する保護力の強化、商標代理行為に対する監督管理の強化、商標と企業商号との抵触の解決メカニズムの整備等が含まれている。(知識産権報 張海志)

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