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先日、国家知的財産権局特許局が中国のPCT(特許協力条約)国際出願の国内段階移行の実情を全面的に調査した。調査によると、中国の国際出願の5割が国内段階に移行している。2000年~2006年の中国の出願人による国際出願は1万2373件であり、6416件が中国、米国、欧州、日本、韓国の5つの特許庁(以下、「5局」という)の国内段階に移行している。米国、欧州、日本及び韓国の同じ時期の移行率は、それぞれ64%、79%、84%及び59%である。
調査によると、中国の国際出願は増加が速く、年平均増加率が40%に達する。国内段階に移行した中国の国際出願は、2000年には133件にすぎなかったが、2008年には1962件に達している。米国、欧州、日本及び韓国の同じ時期の年平均増加率は、それぞれ7%、13%、18%及び27%である。しかし、中国の国際出願の総件数は少なく、米国の3%にもならない。2000年~2006年の中国の出願人による国際出願は、5局の国内段階に移行した総件数が累計して1万2351件である。米国、欧州、日本及び韓国の同じ時期の件数は、それぞれ45万1000件、27万3000件、30万9000件及び35万4000件である。
調査によると、中国の国際出願は件数が少なく、中国の出願人は国際出願1件につき国内段階の特許出願が5局において1件にしかならないが、米国、欧州、日本及び韓国はそれぞれ1.5件、2.2件、2.5件及び1.5件である。
専門家は、調査を通じて次の点が分かったと述べた。中国のイノベーションの主体は、海外で特許保護を求めることを日増しに重視してきているが、国際出願を利用する能力になお限りがあり、国際出願の実際の効果は向上の必要があり、措置を講じて、国内段階の移行率及び権利取得率を更に引き上げなければならない。(知識産権報 李超凡 張利剛)
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