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渉外知的財産権事件の受理件数が5年で470%の激増

リリース時間:2010-12-21

12月2日午前、北京市第1中級人民法院(人民法院=裁判所)(以下、「一中院」という)が渉外知的財産権事件の状況通達を行い、ここ5年の渉外知的財産権の典型事例10件及び一中院による渉外知的財産権事件の審理の全体状況を発表した。一中院が受理した渉外知的財産権事件は5年で470%の激増を示しているが、審理に必要な期間は5年前に比べて61日少なくなり、審判効率が著しく引き上げられた。

       中国のWTO加盟後、外国企業の対中投資が増加するのに伴って、渉外知的財産権事件の件数が増加し、訴訟額が増大した。2006年~2010年10月に一中院民事裁判第5法廷が受理した各種の渉外知的財産権事件は合わせて2,691件であり、法廷全体の受理件数の28.4%を占め、訴訟額は3億3千万元(約41億6千万億円)に上り、事件の年間受理件数は2006年の241件から、2010年の10月までの1,367件に増え、事件の件数の増加幅は470%に達する。

       これと同時に、事件の種類が多様化する傾向もさらに顕著になった。これらの事件には、グローバル企業が中国市場に対する開拓と維持の際に常に遭遇する著名商標認定問題もあり、外国側の特許技術にかかわる「ハイテク」問題もある。事件当事者の適法な権益を遅滞なく確保し、かつ、訴訟期間が長引き損失が拡大するのを避けるため、一中院は裁判経験を総括し、裁判効率を引き上げている。2001年~2005年は一中院の1件の渉外知的財産権事件を結審する周期が平均で233日であったが、2006年~2010年は一中院の結審済の渉外知的財産権事件の所要周期が平均で172日であり、裁判効率が著しく引き上げられた。

      一中院の副所長であり上級裁判官であり報道担当者である陳鋭氏は次のように述べた。中国の知的財産権保護における努力と成果は全世界が見ているが、様々な要因によって、中国の知的財産権保護業務、特に知的財産権の司法保護業務に対して外部の理解はまだ十分でなく、誤解さえある。今回、社会に向けてここ5年間の渉外知的財産権事件の審理状況を発表することによって、中国の司法環境の合理化並びに中国の知的財産権の司法保護における進歩及び成果が如実に反映され、中国の知的財産権の保護に対する一部のグローバル企業の懸念が徹底的に打ち消され、外国企業の中国における投資経営の確信が高められる。

      また、今回の状況通達では渉外知的財産権の典型事例10件が発表された。これには、検索エンジンの有名なプロバイダーである米国Google社が原告である谷歌信息技術(中国)有限公司(谷歌=グーグル、信息=情報、公司=会社)に授権して北京谷歌科技有限公司を訴えた商標権侵害及び不正競争事件、日本の株式会社ケンウッドが福建冠威通信技術有限公司等の被告3社を訴えた意匠特許権侵害紛争事件、米国マイクロソフト社が自作PC販売店を訴えたコンピュータソフトウェア著作権侵害紛争事件、イタリアの有名なチョコレートメーカーであるフェレロ社が国家工商行政管理総局商標評審委員会(審判部)を訴えた商標拒絶査定不服審判行政事件等のある程度影響力がある渉外知的財産権の事例が複数含まれる。(人民網 白竜 李潤達)

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