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中華人民共和国権利侵害責任法

リリース時間:2009-12-31
目次

第一章 一般規定
第二章 責任構成と責任方式
第三章 責任を負わなくてよい、または責任が減軽される状況
第四章 責任主体に関する特殊規定
第五章 製品責任
第六章 自動車交通事故責任
第七章 医療損害責任
第八章 環境汚染責任
第九章 高度危険責任
第十章 動物飼育損害責任
第十一章 物件損害責任
第十二章 附則

第一章 一般規定
第一条
民事主体の合法権益の保護、権利侵害責任の明確化、権利侵害行為の予防及び制裁、社会の調和と安定の促進を目的として、本法を制定する。
第二条
民事権益を侵害した場合、本法に従って権利侵害責任を負わなければならない。
本法にいう民事権益とは、生命権、健康権、氏名権、名誉権、栄誉権、肖像権、プライバシー権、婚姻自主権、後見権、所有権、用益物権、担保物件、著作権、専利権、商標専用権、発見の先取権、株主権、相続権などの人身、財産についての権益を含む。
第三条
被権利侵害者は権利侵害者に対して権利侵害責任を負うことを請求する権利を有する。
第四条
権利侵害者が同一の行為によって行政責任または刑事責任を負うことは、法に基づいて権利侵害責任を負うことには影響を及ぼさない。同一の行為によって権利侵害責任、行政責任、刑事責任を負わなければならず、権利侵害者の財産により支給できない場合、権利侵害責任を優先にして負わなければならない。
第五条
う。その他法律中に権利侵害責任について別途特別規定がある場合はその規定に従

第二章 責任構成と責任方式
第六条
行為者が過失によって他人の民事権益を侵害した場合、権利侵害責任を負わなければならない。法律規定を根拠に行為者に過失があったと推定され、行為者は自らに過失がないことを証明できない場合、権利侵害責任を負わなければならない。
第七条
行為者が他人の民事権益に損害を与えた際、行為者の過失の有無を問わず、法律において権利侵害責任を負わなければならないと規定されている場合、その規定に従う。
第八条
二人以上が共同で権利侵害行為を実施し他人に損害を与えた場合、連帯責任を負わなければならない。
第九条
他人による権利侵害行為を教唆、幇助した場合、行為者と連帯責任を負わなければならない。民事行為能力の無い者、民事行為を行うことを制限されている者による権利侵害行為の実施を教唆、幇助した場合は、権利侵害責任を負わなければならない。当該の民事行為能力の無い者、民事行為を行うことを制限されている者の後見人は後見人としての責任を十分に果たしていなかった場合、相応の責任を負わなければならない。
第十条
二人以上が他人の人身、財産の安全に危害を及ぼす行為を行い、そのうちの一人または数人の行為が他人に損害を与え、具体的な権利侵害者が特定できる場合は、権利侵害者が責任を負う。具体的な権利侵害者が特定できない場合は、行為者は連帯責任を負う。
第十一条 二人以上が別々に実施した権利侵害行為が同一の損害をもたらし、それぞれの権利侵害行為が全損害をもたらすに十分な行為である場合、行為者は連帯責任を負わなければならない。
第十二条 二人以上が別々に実施した権利侵害行為が同一の損害をもたらし、責任の割合が確定できる合、各自が相応の責任を負う。責任の割合を確定することが難しい場合、頭割りで賠償責任を負担する。
第十三条 法律において連帯責任を負うことが規定されている場合、被権利侵害者は一部または全ての連帯責任者に対して責任を負うことを請求する権利を有する。
第十四条 連帯責任者は各自の責任の割合に基づいて相応の賠償金額を確定する。責任の割合を確定することが難しい場合は、頭割りで賠償責任を負担する。自らが負担するべき賠償金額を超える金額を支払った連帯責任者は、その他の連帯責任者に対して返還を求める権利を有する。
第十五条 主要な権利侵害責任の負担方式は以下のとおりである。
(1)侵害の停止
(2)妨害の排除
(3)危険の除去
(4)財産の返還
(5)原状の回復
(6)損失の賠償
(7)謝罪
(8)影響の除去、名誉の回復
以上の権利侵害責任の負担方式については単独での適用及び併用での適用のいずれも可能である。
第十六条 他人を侵害し人身の損害をもたらした場合、医療費、看護費、交通費等の治療及び回復のための支出する合理的な費用及び損害によって逸失した収入を賠償しなければならない。被侵害者が死亡した場合、葬儀費用及び死亡賠償金を支払わなければならない。
第十七条 同一の権利侵害行為により複数人が死亡した場合、同一の金額をもって死亡賠償金を確定することができる。
第十八条 被権利侵害者が死亡した場合、その近親者は権利侵害者に対して権利侵害責任を負うことを請求する権利を有する。被権利侵害者が組織、または当該組織が分立、合併を行った組織の場合、権利を相続する組織は侵害者に対して権利侵害責任を負うことを請求する権利を有する。被権利侵害者が死亡した場合、被権利侵害者の医療費、葬儀費用等の合理的な費用を支払う者は、権利侵害者に対して費用の賠償を請求する権利を有する。ただし、権利侵害者がすでに当該費用を支払っている場合はこの限りではない。
第十九条 他人の財産を侵害した場合、財産損失額は損失が発生した時点での市場価格ま
たはその他の方式に基づいて計算する。
第二十条 他人の人身についての権益を侵害し財産上の損失を与えた場合、被権利侵害者が当該の侵害によって受けた損失に基づいて賠償を行う。被権利侵害者の損失を確定することが難しく、権利侵害者が当該の侵害によって利益を獲得している場合、その獲得した利益に基づいて賠償を行う。権利侵害者が当該の侵害によって獲得した利益の確定が難しく、被権利侵害者と権利侵害者が賠償金額について合意に達せず、人民法院に訴訟を提起した場合、人民法院が実際の状況に基づいて賠償金額を確定する。
第二十一条 権利侵害行為が他人の人身、財産の安全に危害を及ぼした場合、被権利侵害者は侵害者に対して侵害の停止、妨害の排除、危険の除去等の権利侵害責任を負うことを請求することができる。
第二十二条 他人の人身についての権益を侵害し、他人に重大な精神上の損害をもたらした場合、被権利侵害者は精神損害賠償を請求することができる。
第二十三条 他人の民事権益が侵害されるのを防止、制止することにより自ら損害を受けた場合は、権利侵害者が責任を負う。権利侵害者が逃亡するか、あるいは責任を負う 能力を持たず、被権利侵害者が補償を請求した場合、受益者は適切な補償を与えなければならない。
第二十四条 損害の発生について被害者と行為者のいずれにも過失がない場合、実際の状況に基づいて、双方が損失を分担する。
第二十五条 損害の発生後、当事者は賠償費用の支払い方式について協議することができる。協議にて合意に達しなかった場合、賠償費用は一括による支払いとしなければならない。一括による支払いが確実に困難である場合は、分割による支払いでもよいが、相応の担保を提供しなければならない。

第三章 責任を負わなくてよい、または責任が減軽される状況
第二十六条 損害の発生について被権利侵害者にも過失があった場合、権利侵害者の責任を減軽することができる。
第二十七条 損害が被害者の故意によってもたらされた場合、行為者は責任を負わなくてよい。
第二十八条 損害が第三者によってもたらされた場合、第三者は権利侵害責任を負わなければならない。
第二十九条 不可抗力によって他人に損害を与えた場合、責任を負わなくてよい。法律法規で別途規定がある場合はその規定に従う。
第三十条 正当防衛によって損害を与えた場合、責任を負わなくてよい。正当防衛が必要な限度を超え、あるまじき損害をもたらした場合、正当防衛者は相応の責任を負わなければならない。
第三十一条 緊急避難によって損害を与えた場合、危険な情況を発生させた者が責任を負う。危険が自然要因によって引き起こされた場合は、緊急避難者は責任を負わなくてよいかまたは適切な補償を行えばよい。緊急避難措置の採用が不適切であったかまたは必要な限度を超え、あるまじき損害をもたらした場合、緊急避難者は相応の責任を負わなければならない。

第四章 責任主体に関する特殊規定
第三十二条 民事行為能力の無い者、民事行為能力を制限されている者が他人に損害を与えた場合、後見人が権利侵害責任を負う。後見人が後見責任を十分に果たしている場合はその権利侵害責任を減軽することができる。財産を有する民事行為能力の無い者、民事行為能力を制限されている者が他人に損害を与えた場合、本人の財産の中から賠償費用を支払う。不足分については、後見人が賠償を行う。
第三十三条 民事行為能力を完全に有する者は自らの行為に対して一時的に意識がない、または自己制御が失われた状態で他人に損害を与え、かつ過失があった場合、権利侵 害責任を負わなければならない。過失が無い場合は、行為者の経済的状況に基づいて被害者に対して適切な補償を行う。民事行為能力を完全に有する者は酩酊、麻酔剤または向精神剤の濫用により、自らの行為に対して一時的に意識がない、または自己制御が失われた状態で他人に損害を与えた場合、権利侵害責任を負わなければならない。
第三十四条 雇用組織の従業員が事業任務の執行によって他人に損害を与えた場合、雇用組織が権利侵害責任を負う。労務派遣期間において、被派遣者の従業員が事業任務の執行によって他人に損害を与えた場合、労務派遣を受け入れた雇用組織が権利侵害責任を負う。労務派遣組織に過失がある場合は、相応の補充責任を負う。
第三十五条 個人間で労務関係を形成し、労務を提供する側が労務により他人に損害を与えた場合、労務を受け入れた側が権利侵害責任を負う。労務を提供する側が労務によって自ら損害を受けた場合、双方が各自の過失に基づいて相応の責任を負う。
第三十六条 インターネットユーザー、インターネットサービスの提供者はインターネットを利用して他人の民事権益を侵害した場合、権利侵害責任を負わなければならない。インターネットユーザーがインターネットサービスを利用して権利侵害行為を実施した場合、被権利侵害者はインターネットサービス提供者に対してリンクの削除、遮断、断絶等の必要措置を行うよう通知する権利を有する。インターネットサービスの提供者は通知を受け取った後、速やかに必要措置を行わなかった場合、損害の拡大部分についてインターネットユーザーと連帯責任を負う。
インターネットサービスの提供者はネットユーザーが当該インターネットサービスを利用して他人の民事権益を侵害していることを知りながら必要措置を行わなかった場合、当該インターネットユーザーと連帯責任を負う。
第三十七条 ホテル、ショッピングセンター、銀行、バス停、娯楽場等の公共の場所の管理人または集団活動の組織者は安全保障義務を十分に果たしていないために他人に損害を与えた場合、権利侵害責任を負わなければならない。第三者の行為により他人に損害がもたらされた場合、第三者が権利侵害責任を負う。管理人または組織者は安全保障義務を果たしていなかった場合、相応の補充責任を負う。
第三十八条 民事行為能力が無い者が幼稚園、学校またはその他の教育機関において学習、生活している間に人身の損害を受けた場合、幼稚園、学校またはその他の教育機関が責任を負わなければならない。ただし教育、管理の職責を十分に果たしていたことが証明できる場合は、責任を負わなくてよい。
第三十九条 民事行為能力が制限されている者が学校またはその他の教育機関において学習、生活している間に人身の損害を受けた際、学校またはその他の教育機関は管理の職責を十分に果たしていなかった場合、相応の補充責任を負わなければならない。
第四十条 民事行為能力が無い者または民事行為能力が制限されている者が幼稚園、学校またはその他の教育機関において学習、生活している間に、幼稚園、学校またはその他の教育機関以外の人員から人身の損害を受けた場合は、権利侵害者が権利侵害責任を負う。幼稚園、学校またはその他の教育機関は管理の職責を十分に果たしていなかった場合、相応の補充責任を負う。

第五章 製品責任
第四十一条 製品に欠陥が存在したことにより他人に損害を与えた場合、製造者は権利侵害責任を負わなければならない。
第四十二条 販売者の過失により製品に欠陥が生じたために他人に損害を与えた場合、販売者は権利侵害責任を負わなければならない。販売者が欠陥製品の製造者もサプライヤーも明示できない場合、販売者は権利侵害責任を負わなければならない。
第四十三条 製品に欠陥が存在したことにより損害が生じた場合、被権利侵害者は製品の製造者に対して賠償を請求することができる。また製品の販売者に対しても賠償を請求することができる。製品の欠陥が製造者によって生じたものである場合、販売者は賠償を行った後、製造者に対して返還を求める権利を有する。
販売者の過失により製品に欠陥が生じた場合、製造者は賠償を行った後、販売者に対して返還を求める権利を有する。
第四十四条 運送業者、倉庫業者等の第三者の過失によって製品に欠陥が生じ他人に損害を与えた場合、製品の製造者、販売者は賠償を行った後、第三者に対して返還を求めることができる。
第四十五条 製品に欠陥により他人の人身及び財産の安全に危害が及んだ場合、被権利侵害者は製造者、販売者に対して妨害の排除、危険の除去等の権利侵害責任を負うことを請求する権利を有する。
第四十六条 製品が流通に投入された後に欠陥の存在が発見された場合、製造者、販売者は速やかに警告、リコール等の救済措置を行わなければならない。速やかに救済措置行わなかった、または救済措置が不十分であったために損害が生じた場合は、権利侵害責任を負わなければならない。
第四十七条 製品に欠陥が存在することを明らかに知りながらも製造及び販売を行ったことにより、他人を死亡させるか、またはその健康に重大な損害をもたらした場合、被権利侵害者は相応の懲罰的賠償を請求する権利を有する。

第六章 自動車交通事故責任
第四十八条 自動車による交通事故の発生により損害が生じた場合、道路交通安全法の関連規定に基づいて賠償責任を負う。
第四十九条 賃借、借用等の理由で自動車の所有者と使用者が同一でないときに発生した交通事故の責任が当該自動車側に属する場合、保険会社は自動車強制保険の責任限度額の範囲内において賠償を行う。不足部分については自動車の使用者が賠償責任を負う。損害の発生について自動車の所有者に過失がある場合、相応の賠償責任を負う。
第五十条 当事者間ですでに売買などの方式によって自動車の譲渡及び引渡しを行ったもののまだ所有権移転登記を行っていない際に発生した交通事故の責任が当該自動車側に属する場合、保険会社は自動車強制保険の責任限度額の範囲内で賠償を行う。不足部分については譲渡される側が賠償責任を負う。
第五十一条 売買等の方式によって組み立てまたはすでに廃棄基準に達している自動車を譲渡し、交通事故の発生により損害が生じた場合は、譲渡人と被譲渡人が連帯責任を負う。
第五十二条 窃盗、強盗または強奪した自動車による交通事故の発生によって損害が生じた場合、窃盗者、強盗者または強奪者が賠償責任を負う。保険会社は自動車強制保険の責任限度額の範囲内で緊急費用を立て替えた場合、交通事故の責任者に対して返還を求める権利を有する。
第五十三条 自動車の運転者が交通事故発生後逃亡し、当該自動車が強制保険に加入している場合、保険会社は自動車強制保険の責任限度額の範囲内で賠償を行う。自動車が強制保険に加入しているか不明または加入しておらず、権利侵害者の人身傷害に対する応急措置、葬儀等の費用を支払う必要がある場合は、道路交通事故社会救助基金が立て替えを行う。道路交通事故社会救助基金による立て替え後、その管理機関は交通事故の責任者に対して返還を求める権利を有する。

第七章 医療損害責任
第五十四条 患者が診療活動中に損害を受け、医療機関及びその医療従事者に過失があった場合、医療機関が賠償責任を負う。
第五十五条 医療従事者は診療活動の際に患者に対して病状及び医療措置について説明しなければならない。手術、特殊検査、特殊治療の実施が必要な場合、医療従事者は速やかに患者に医療リスク、代替の治療法等の情況について説明し、かつ書面による同意を得なければならない。患者に対して説明すべきではない場合は、患者の近親者に対して説明を行い、かつ書面による同意を得なければならない。医療従事者が前項の義務を十分に果たさず、患者に損害を与えた場合、医療機関が賠償責任を負う。
第五十六条 危篤状態の患者の救助等の緊急事態により、患者またはその近親者の意見を得ることができない場合は、医療機関の責任者または医療機関が授権した責任者の許可を経た後、直ちに相応の医療措置を実施することができる。
第五十七条 医療従事者が診療活動においてその当時の医療水準に相応しい診療義務を十分に果たさず、患者に損害を与えた場合、医療機関は賠償責任を負わなければならない。
第五十八条 患者に損害が生じた際、以下の状況のいずれかにあてはまる場合は医療機関に過失があったと推定する。
(一)法律、行政法規、規程及びその他の診療規範に関わる規定に違反していた場合
(二)紛争に関わる医療記録を隠匿またはその提供を拒絶した場合
(三)医療記録の偽造、改ざんまたは廃棄処分を行っていた場合
第五十九条 薬品、消毒剤、医療機器の欠陥、または不合格の血液の輸血により患者に損害を与えた場合、患者は製造者または血液提供機関に対して賠償を請求することができ、また医療機関に対しても賠償を請求することができる。患者が医療機関に賠償を請求する場合、医療機関は賠償を行った後、責任を負うべき製造者または血液提供機関に対して返還を求める権利を有する。
第六十条 患者に損害が生じた際、以下の状況のいずれかにあてはまる場合、医療機関は賠償責任を負わなくてよい。
(一)患者またはその近親者が、医療機関が診療規範に沿った診療を行うことに対して非協力的であった場合
(二)医療従事者が危篤状態の患者の救助等の緊急事態において合理的な診療義務をすでに十分に果たしていた場合
(三)その時の医療水準の限界により、診療が困難であった場合
前項第一号の状況において、医療機関及びその医療従事者にも過失があった場合、相応の賠償責任を負わなければならない。
第六十一条 医療機関及びその医療従事者は規定に基づいて入院簿、医療指示書、検査報告、手術及び麻酔記録、病理資料、看護記録、医療費用等の医療記録を記入し、かつ適切に保管しなければならない。患者が前項に規定する医療記録の閲覧及び複写を要求する場合、医療機関は提供しなければならない。
第六十二条 医療機関及びその医療従事者は患者のプライバシーを保護しなければならない。患者のプライバシーを漏洩、または患者の同意を得ずに医療記録を公開して患者に損害を与えた場合、権利侵害責任を負わなければならない。
第六十三条 医療機関及びその医療従事者は診療規範に違反した不必要な検査を実施してはならない。
第六十四条 医療機関及びその医療従事者の合法的権益は法律による保護を受ける。医療秩序を乱し、医療従事者の業務、生活を妨害するものは、法に基づいて法的責任を負わなければならない。

第八章 環境汚染責任
第六十五条 環境汚染により損害が生じた場合、汚染者は権利侵害責任を負わなければならない。
第六十六条 環境汚染により紛争が発生した場合、汚染者は法律の規定する責任を負わなくてよい、または責任が減軽される状況であること及び行為と損害の間に因果関係が存在しないことについて挙証する責任を負わなければならない。
第六十七条 二人以上の汚染者が行った環境汚染に対して負う責任の割合は、汚染物の種類、排出量等の要素に基づいて確定する。
第六十八条 第三者の過失による環境汚染によって損害が生じた場合、被権利侵害者は汚染者に対して賠償を請求することができ、また第三者対しても賠償を請求することができる。汚染者は賠償後、第三者に対して返還を求める権利を有する。

第九章 高度危険作業責任
第六十九条 高度に危険な作業に従事している際に他人に損害を与えた場合、権利侵害責任を負わなければならない。
第七十条 民間用核施設において核事故が発生し他人に損害を与えた場合、民間用核施設の経営者は権利侵害責任を負わなければならない。ただし、損害が戦争等の状況または被害者の故意によって生じたものであることを証明できる場合は、責任を負わなくてよい。
第七十一条 民間用航空機が他人に損害を与えた場合、民間用航空機の経営者は権利侵害責任を負わなければならない。ただし、損害が被害者の故意によって生じたものであることを証明できる場合は、責任を負わなくてよい。
第七十二条 可燃物、爆発物、猛毒、放射性物質等の高度危険物の占有または使用により他人に損害を与えた場合、占有者または使用者は権利侵害責任を負わなければならない。ただし、損害が被害者の故意または不可抗力によって生じたものであることを証明できる場合は、責任を負わなくてよい。損害の発生について被権利侵害者に重大な過失があった場合、占有者または使用者の責任を減軽することができる。
第七十三条 高空、高圧下における活動及び地下掘削活動への従事、または高速鉄道輸送手段の使用により他人に損害を与えた場合、経営者は権利侵害責任を負わなければならない。ただし、損害が被害者の故意または不可抗力によって生じたものであることを証明できる場合は、責任を負わなくてよい。損害の発生について被権利侵害者にも過失があった場合、経営者の責任を減軽することができる。
第七十四条 高度危険物の遺失、遺棄によって他人に損害を与えた場合、所有者が権利侵害責任を負う。所有者が高度危険物の管理を他人に任せていた場合、その管理人が権利侵害責任を負う。所有者に過失がある場合は、管理人と連帯責任を負う。
第七十五条 不法に高度危険物を占有したことによって他人に損害を与えた場合、不法占 有者が権利侵害責任を負う。所有者、管理人は他人による不法占有の防止について高度な注意義務を果たしていたことを証明できない場合、不法占有者と連帯責任を負う。
第七十六条 高度危険活動区域または高度危険物保管区域への無断進入が発生したことにより他人に損害が生じた際、管理人はすでに安全措置を採用しかつ十分に警告義務を果たしていた場合、責任が減軽されるか、または責任を負わなくてよい。
第七十七条 高度危険責任を負う際、法律において賠償限度額が規定されている場合は、その規定に従う。

第十章 動物飼育損害責任
第七十八条 飼育している動物が他人に損害を与えた場合、動物の飼育者または管理人は権利侵害責任を負わなければならない。ただし、損害が被権利侵害者の故意または重大な過失によって生じたものであることを証明できる場合、責任を負わなくてよいか、または責任が減軽される。
第七十九条 管理規定に違反して動物に対する安全措置を採用していなかったことにより他人に損害を与えた場合、動物の飼育者または管理人は権利侵害責任を負わなければならない。
第八十条 飼育が禁止されている獰猛犬などの危険動物が他人に損害を与えた場合、動物の飼育者または管理人は権利侵害責任を負わなければならない。
第八十一条 動物園の動物が他人に損害を与えた場合、動物園は権利侵害責任を負わなければならない。ただし、管理の職責を十分に果たしていたことを証明できる場合は、責任を負わなくてよい。
第八十二条 遺棄または逃亡した動物が遺棄、逃亡の期間に他人に損害を与えた場合、元の動物の飼育者または管理人が権利侵害責任を負う。
第八十三条 第三者の過失により動物が他人に損害を与えた場合、被権利侵害者は動物の飼育者または管理人に対して賠償を請求することができ、また第三者に対して賠償を請求することができる。動物の飼育者または管理人は賠償を行った後、第三者に対して返還を求める権利を有する。
第八十四条 動物を飼育する際は法律を遵守し、公徳を尊重しなければならず、他人の生活を妨害してはならない。

第十一章 物件損害責任
第八十五条 建築物、構築物またはその他の施設及びその置物や掛け物の脱落や墜落により他人に損害が生じた際、所有者、管理人または使用者は自らに過失がないことを証明できない場合、権利侵害責任を負わなければならない。所有者、管理人または使用者は賠償を行った後、その他に責任者がいる場合は、その責任者に対して返還を求める権利を有する。
第八十六条 建築物、構築物またはその他の施設の倒壊により他人に損害を与えた場合、建設組織と施工組織が連帯責任を負う。建設組織、施工組織は賠償を行った後、その他に責任者がいる場合は、その責任者に対して返還を求める権利を有する。その他の責任者の原因によって、建築物、構築物またはその他の設備が倒壊し他人に損害を与えた場合、その責任者が権利侵害責任を負担する。
第八十七条 建築物中から放擲された物品または建築物上から墜落した物品が他人に損害を与え、具体的な権利侵害者を特定することが難しい場合、自らが権利侵害者ではないことを証明することができる者を除き、加害を行った可能性がある建築物使用者が補償を行う。
第八十八条 積物が倒壊して他人に損害が生じた際、積物を積んだ者は自らに過失がないことを証明できない場合、権利侵害責任を負わなければならない。
第八十九条 公共道路上において積まれた物品、崩れた物品、散らばった物品が通行を妨害し他人に損害を与えた場合、関連する組織または個人は権利侵害責任を負わなければならない。
第九十条 林木の切断により他人に損害が生じた際、林木の所有者または管理人は自らに過失がないことを証明できない場合、権利侵害責任を負わなければならない。
第九十一条 公共の場所または道路上において穴を掘ったり、地下施設の修繕及び設置を行う等する際に、明確な標識の設置や安全措置の採用を行わなかったことで他人損害を与えた場合、施工者は権利侵害責任を負わなければならない。マンホール等の地下施設により他人に損害が生じた際、管理人は管理の職責を十分に果たしていなかったことを証明できない場合、権利侵害責任を負わなければならない。

第十二章 附則
第九十二条 本法は 2010 年 7 月 1 日より施行する。

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