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出版管理条例

リリース時間:2004-07-28

第 1 章 総則
第 1 条
出版活動に対する管理を強化し、中国の特色ある社会主義的出版事業を発展、繁栄させ、公民の法により自由出版の権利を保障し、社会主義的精神文明と物質文明の確立を促進するために、憲法により本条例を制定する。
第 2 条
中華人民共和国国内で出版活動に従事する場合は、本条例を適用する。
本条例における出版活動とは、出版物の出版、印刷または複製、輸入、発行などをいう。
本条例における出版物とは、新聞、雑誌、図書、音楽録画製品、電子出版物などをいう。
第 3 条
出版事業は人民に奉仕し社会主義に奉仕する方向を堅持し、マルクス、レーニン主義、毛沢東思想および鄧小平理論を導きとすることを堅持し、民族素質の向上、経済発展および社会進歩に有益な科学技術と文化知識を伝播、累積させ、民族の優秀な文化を高揚させ、国際文化交流を促進し、人民の精神生活を向上させなければならない。
第 4 条
出版活動に従事する場合は、社会利益を首位にし、社会利益と経済利益との結合を実現させなければならない。
第 5 条
公民が法により自由出版の権利を行使するときは、各級人民政府は保障しなければならない。
公民が自由出版の権利を行使するときは、憲法と法律を遵守しなければならず、憲法に定められている基本原則に反対してはならず、国家、社会、集団の利益およびその他の公民の合法的自由と権利を損なってはならない。
第 6 条
国務院の出版行政部門は全国の出版活動に対する監督管理に責任を負う。国務院のその他の関係部門は国務院の定める職責区分に基づき関係する出版活動の監督管理に責任を負う。県級以上の地方人民政府の出版管理を行う行政部門(以下、出版行政部門と略称する)は、本行政区域内の出版活動監督管理に責任を負う。県級以上の地方人民政府の関係部門は、各自の職責範囲において、関係する出版活動に対する監督管理に責任を負う。
第 7 条
出版行政部門は、入手した違法容疑に関する証拠につき、または摘発により不法な出版物の出版、印刷または複製、輸入、発行などの活動に従事する容疑者の行為につき調査処罰を行うとき、違法活動と関係する物品を検査することができる。証拠によって違法活動と関係する物品であることが証明できる場合は、封印または差し押さえをすることができる。
第 8 条
出版業種の社会団体は、その定款に基づき、出版行政部門の指導の下で自主管理を行う。

第 2 章 出版組織の設立および管理
第 9 条
新聞、雑誌、図書、音楽録画製品および電子出版物などは、出版組織がそれを出版しなければならない。本条例における出版組織とは、新聞社、雑誌社、図書出版社、音楽録画製品出版社および電子出版物出版社などをいう。法人が新聞、雑誌を出版するとき、新聞社、雑誌社を設立しない場合は、その設置した新聞編集部、雑誌編集部が出版組織と見なされる。
第 10 条
国務院の出版行政部門は全国の出版組織の総数、構成、配置に関する計画を制定し、出版事業の発展を指導し調整する。
第 11 条
出版組織を設立する場合には、次の条件を備えなければならない。
(1)出版組織の名称、定款を有すること。
(2)国務院の出版行政部門が認定する主管組織または主管部門を有すること。
(3)確定された業務範囲を有すること。
(4)30 万元以上の登録資本および固定の作業場所を有すること。
(5)業務範囲に適応できる組織機構および国家の規定する資格条件に符合する編集出版専門要員を有すること。
(6)法律、行政法規が定めるその他の条件を有すること。
出版組織を審査認可するにあたり、前項に記する条件に従うほかに、出版組織の総量、構成、配置などに関する国家の関係規定に合致しなければならない。
第 12 条
出版組織を設立するときは、その主管組織が所在地の省、自治区、直轄市人民政府の出版行政部門に申請を提出しなければならない。省、自治区、直轄市人民政府の出版行政部門の審査同意を経た後、国務院の出版行政部門に報告し審査認可を求める。
第 13 条
出版組織の設立申請書には、次の事項を明記しなければならない。
(1)出版組織の名称、所在地。
(2)出版組織の主管組織および主管部門の名称、所在地。
(3)出版組織の法定代表者または主要責任者の名称、住所、資格証明書類。
(4)出版組織の資金の出所および金額。
新聞社、雑誌社または新聞編集部、雑誌編集部を設立するときは、申請書には新聞または雑誌の名称、発行期間、版式またはサイズ、印刷場所などを明記しなければならない。申請書には、出版組織の定款および出版組織を設立する主管組織または主管部門の関係証明書類を添付しなければならない。
第 14 条
国務院出版行政部門は出版組織の設立申請を受け取った日から 90 日以内に、認可または不認可の決定を下さなければならず、かつ省、自治区、直轄市人民政府の出版行政部門が書面によって主管組織に通知する。認可しない場合は、理由を説明しなければならない。
第 15 条
出版組織を設立する主管組織は認可の決定を受け取った日から 60 日以内に、所在地の省、自治区、直轄市人民政府の出版行政部門に出版許可書の発給を求めなければ ならない。登記事項は国務院出版行政部門が定める。出版組織は登記後、出版許可書を持参して工商行政管理部門で登記手続きを行い、法により営業許可書を受領する。
第 16 条
新聞は、雑誌社、図書出版社、音楽録画製品出版社および電子出版物出版社などは、法人条件を備えなければならず、審査登記を経た後、法人格を取得し、その法人の全財産により独立で民事責任を負う。
本条例第 9 条第 3 項の規定により出版組織と見なされる新聞編集部、雑誌編集部は、法人格を持たず、その民事責任はその主管組織が負う。
第 17 条
出版組織が名称、主管組織または主管部門、業務範囲を変更し、合併、分割し、新しい新聞、雑誌を出版し、または新聞、雑誌の名称、発行期間を変更する場合は、本条例第 12 条、第 13 条の規定に基づき審査認可手続きを行わなければならず、かつ元の登記の工商行政管理部門で相応の登記手続きを行わなければならない。前項に記する変更事項以外の事項の変更にあたって、出版組織はその主管組織または主管部門の審査承認を経て所在地の省、自治区、直轄市人民政府の出版行政部門に変更登記を申請しなければならず、かつ国務院出版行政部門に届け出て元の登記の工商行政管理部門で相応の変更登記を行わなければならない。
第 18 条
出版組織がその出版活動を終了させる場合は、所在地の省、自治区、直轄市人民政府の出版行政部門に抹消登記を申請しなければならず、かつ国務院出版行政部門に届け出て元の登記の工商行政管理部門で相応の抹消登記を行わなければならない。
第 19 条
図書出版社、音楽録画製品出版社および電子出版物出版社などが登記の日から 180 日を過ぎても出版活動を開始しない場合、または新聞社、雑誌社などが登記の日から 90 日を過ぎても新聞、雑誌を出版しない場合は、元の登記の出版行政部門は抹消登記を行い、かつ国務院出版行政部門に届け出る。
不可抗力またはその他の正当な理由によって前項に記する事情を生じた場合は、出版組織は元の登記の出版行政部門に延期を申請することができる。
第 20 条
図書出版社、音楽録画出版社および電子出版物出版社などの年度出版計画および国家安全、社会安全などに関する重大な項目については、所在地の省、自治区、直轄市人民政府の出版行政部門の審査を経た後、国務院出版行政部門に届け出なければならない。重大な項目につき出版する前に届け出の手続きをしていない出版物は、出版してはならない。具体的な管理規則は国務院出版行政部門が定める。雑誌社の重大な項目は前項の規定に従い、届け出の手続きをしなければならない。
第 21 条
出版行政部門は本行政区域内の出版活動に対する日常監督管理を強化しなければならない。
出版組織は国務院出版行政部門の規定に従い、その出版活動に従事する状況を出版行政部門に書面により報告しなければならない。
第 22 条
出版組織はいかなる組織または個人にもその出版社の名称、図書出版番号、雑誌出版番号または版面を販売またはその他の形式で譲渡してはならず、本組織の名称、出版番号を賃貸してはならない。
第 23 条
出版組織はその出版物を発行する前に国家の関係規定に基づき、国家図書館、中国版本図書館および国務院出版行政部門に無料で出版物の見本を届けなければならない。

第 3 章 出版物の出版
第 24 条
公民は本条例の規定により出版物に自由に国家事務、経済および文化事業、社会事務に対する見解または意見を発表し、自由に自己の科学研究、文学創造およびその他の文化活動に従事して得た成果を発表することができる。
合法的出版物は法律の保護を受け、いかなる組織または個人も不法に出版物の出版を干渉、妨害または破壊してはならない。
第 25 条
出版組織は編集者責任制を実行し、出版物に掲載される内容が本条例の規定に合致することを保障する。
第 26 条
いかなる出版物にも以下に記載する内容を掲載してはならない。
(1)憲法に定められている基本原則に反すること。
(2)国家の統一、主権および領土の完全性に危害を及ぼすこと。
(3)国家の秘密を漏洩し、国家の安全に危害を及ぼし、または国家の栄耀および利益を損害すること。
(4)民族遺恨、民族差別を扇動し、民族団結を破壊し、または民族風俗、習慣を侵害すること。
(5)邪教および迷信を宣伝すること。
(6)社会秩序を撹乱し、社会の安定を破壊すること。
(7)わいせつ、賭博、暴力または犯罪示唆を宣伝すること。
(8)他人を侮辱、誹謗し、他人の合法的権益を侵害すること。
(9)社会良俗または民族の優秀な文化伝統に危害を及ぼすこと。
(10)法律、行政法規が禁止するその他の内容を有すること。
第 27 条
未成年者を対象とする出版物は、未成年者に社会良俗に反する行為または違法犯罪行為を真似するように誘導する内容を有してはならず、恐怖、残酷など未成年者の心身健康に危害を及ぼす内容を有してはならない。
第 28 条
出版物の内容が不真実、不公正であって公民、法人またはその他の組織の合法的権益に侵害をきたした場合は、その出版組織は公開是正を行い、影響を除去し、かつ法によりその他の民事責任を負わなければならない。新聞、雑誌が発表した作品の内容が不真実、または不公正であって公民、法人またはその他の組織の合法的権益に侵害をきたした場合は、当事者は関係出版組織に公開是正または答弁を要求することができ、関係出版組織は近近出版する新聞、雑誌にそれを発表しなければならない。発表を拒絶した場合は、当事者は人民法院に訴訟を提起することができる。
第 29 条
出版物は国家の関係規定に基づき作者、出版者、印刷者または複製者、発行者の名称、住所、図書番号、雑誌番号または版面番号、出版期日、雑誌号およびその他の関係事項などを明記しなければならない。出版物の規格、サイズ、版式、装丁、校正などは、国家の基準および規範要求に合致し、出版物の品質を保証しなければならない。
第 30 条
いかなる組織または個人も出版組織の名称または新聞、雑誌の名称を偽造し、偽って出版物を出版してはならない。
第 31 条
小学、中学教科書に対しては国務院教育行政部門が審査を行うかまたは審査を組織して、その出版、印刷、発行を取り扱う組織を省級以上の人民政府出版行政部門、教育行政部門が価格主管部門と合同で入札またはその他の公開、公正の方式により確定する。その他のいかなる組織または個人も小学、中学教科書の出版、印刷、発行業務に従事してはならない。具体的な方法および実施の段取りは国務院出版行政部門が国務院教育行政部門、価格主管部門と合同で定める。

第 4 章 出版物の印刷または複製および発行
第 32 条
出版物の印刷または複製業務に従事する組織は、所在地の省、自治区、直轄市人民政府の出版行政部門に申請を提出し、審査認可を経て、かつ国家の関係規定により公安機関および工商行政管理部門で相応の手続きを行った後に、出版物の印刷または複製業務に従事することができる。
認可を得ず、また相応の手続きをしていない場合は、新聞、雑誌、図書を印刷してはならず、音楽録画製品、電子出版物を複製してはならない。
第 33 条
出版組織は出版物の印刷または複製に関する認可を得ていない組織に出版物の印刷または複製を委託してはならない。
出版組織が印刷または複製組織に出版物の印刷または複製を委託する場合は、国家の定めた出版物の印刷または複製に関する証明を提出し、かつ法により印刷または複製組織と契約を締結しなければならない。印刷または複製組織は非出版組織および個人の委託を受け新聞、雑誌、図書の印刷、または音楽録画製品、電子出版物の複製をしてはならず、勝手に新聞、雑誌、図書の印刷、発行または音楽録画製品、電子出版物の複製、発行をしてはならない。
第 34 条
印刷または複製組織は所在地の省、自治区、直轄市人民政府の出版行政部門の承認を得て国外の出版物の印刷または複製業務を引き受けることができる。但し、印刷または複製した国外の出版物は全品国外へ輸出しなければならず、国内で発行してはならない。国外から印刷または複製を委託された出版物の内容は、省、自治区、直轄市人民政府の出版行政部門の審査を受けなければならない。委託者は著作権者の授権書を持参して著作権行政部門で登記を行わなければならない。
第 35 条
印刷または複製組織は出版物の印刷または複製を終了した日から 2 年以内に、引き受けた出版物の見本を保存し審査を受けなければならない。
第 36 条
新聞、雑誌、図書の全国的チェーン販売業務に従事する組織は、その本部の所在地の省、自治区、直轄市人民政府の出版行政部門の審査認可を得た後に、国務院出版行政部門に報告し審査認可を求めなければならず、かつ工商行政管理部門で法により営業許可書を受領する。新聞、雑誌、図書の総発行業務に従事する発行組織は、国務院出版行政部門の審査認可を経、かつ工商行政管理部門で法により営業許可書を受領した後、新聞、雑誌、図書の総発行業務に従事することができる。新聞、雑誌、図書の卸売り業務に従事する発行組織は、国務院出版行政部門の審査認可を経、かつ工商行政管理部門で法により営業許可書を受領した後、新聞、雑誌、図書の卸売り業務に従事することができる。郵便企業が新聞、雑誌を発行する場合は、郵政法の規定に従い処理する。
第 37 条
新聞、雑誌、図書の小売業務に従事する組織または個人は、県級の出版行政部門の審査認可を経、かつ工商行政管理部門で法により営業許可書を受領した後、出版物の小売業務に従事することができる。
第 38 条
出版組織は本出版組織の出版物を発行することができるが、その他の出版組織の出版物を発行してはならない。
第 39 条
国家は図書、新聞、雑誌の卸売り業務に従事する中外合弁企業、中外合作経営企業、外資企業の設立を許可する。具体的な実施規則および段取りは、国務院出版行政部門が国務院対外経済貿易主管部門と合同で関係規定により定める。
第 40 条
印刷、複製または発行組織は、以下に記載する事情の一つに該当する出版物を印刷、複製または発行してはならない。
(1)本条例第 26 条、第 27 条に禁止された内容を有するもの。
(2)不法に輸入したもの。
(3)出版組織の名称、または新聞、雑誌の名称を偽造し、偽ったもの。
(4)出版組織の名称を明記しないもの。
(5)小学、中学教科書で法により審査を受けていないもの。
(6)他人の著作権を侵害するもの。

第 5 章 出版物の輸入
第 41 条
出版物の輸入業務は、本条例により設立された出版物輸入経営組織が行う。その中で新聞、雑誌の輸入業務に従事するものは、国務院出版行政部門が指定する。認可を得ていない場合は、いかなる組織または個人も出版物の輸入業務に従事してはならない。指定を受けていない場合は、いかなる組織または個人も新聞、雑誌の輸入業務に従事してはならない。
第 42 条
出版物の輸入組織を設立するには、以下に記載する条件を備えなければならない。
(1)出版物輸入経営組織の名称、定款を有すること。
(2)国有企業であり、かつ国務院出版行政部門が認定した主管組織または主管機関を有すること。
(3)確定された業務範囲を有すること。
(4)出版物の輸入業務に適応できる組織機構および国家の規定する資格に合致する専門要員を有すること。
(5)出版物の輸入業務に適応できる資金を有すること。
(6)固定の経営場所を有すること。
(7)法律、行政法規および国家が定めるその他の条件を有すること。出版物の輸入経営組織の設立を審査、認可する場合は、前項に記する条件を除いて、出版物の輸入経営組織の総量、構成、配置などに関する計画に合致しなければならない。
第 43 条
出版物の輸入経営組織を設立するときは、国務院出版行政部門に申請を提出しなければならず、審査認可を経て国務院出版行政部門の出版物輸入経営許可書を受領した後、その証書を持参して工商行政管理部門で法により営業許可書を受領する。出版物の輸入経営組織を設立するときは、対外貿易法律、行政法規の規定に従い相応の手続きを行わなければならない。
第 44 条
出版物輸入経営組織が輸入した出版物には本条例第 26 条、第 27 条に禁止された内容を有してはならない。出版物輸入経営組織はその輸入した出版物の内容に対し審査の責任を負わなければならない。省級以上の人民政府の出版行政部門は、出版物輸入経営組織が輸入した出版物の内容に対し直接内容審査を行うことができる。出版物輸入経営組織が輸入した出版物に本条例第 26 条、第 27 条に禁止された内容を有しているかどうかを判断できない場合は、省級以上の人民政府の出版行政部門に内容審査を求めることができる。省級以上の人民政府の出版行政部門は出版物輸入経営組織の請求に基づき輸入された出版物に対し内容審査をしなければならず、かつ国務院価格主管部門の承認した基準により料金を徴収すること
ができる。国務院出版行政部門は特定の出版物の輸入を禁止することができる。
第 45 条
出版物輸入経営組織は出版物を輸入する前に、輸入しようとする出版物の目録を省級以上の人民政府の出版行政部門に届け出なければならない。省級以上の人民政府の出版行政部門は輸入禁止または輸入猶予の出版物を発見した場合は、直ちに出版物輸入経営組織に通知し、かつ税関に通達しなければならない。通達により輸入禁止または輸入猶予の出版物は、出版物輸入経営組織がそれを輸入してはならず、税関も通関させてはならない。出版物の輸入に関する届け出手続きの具体的な規則は、国務院出版行政部門が制定する。
第 46 条
輸入した出版物を発行する場合は、必ず法により設立された出版物輸入経営組織から仕入れなければならない。輸入した新聞、雑誌を発行する場合は、必ず国務院出版行政部門が指定した出版物輸入経営組織から仕入れなければならない。
第 47 条
出版物輸入経営組織が中国国内で外国出版物の展示会を開催する場合は、必ず国務院出版行政部門に報告し認可を求めなければならない。認可を得ていない場合は、 いかなる組織または個人も外国出版物の展示会を開催することはできない。前項の規定により展示する外国出版物を販売する必要がある場合は、国家の関係規定に基づき相応の手続きを行わなければならない。

第 6 章 保障および奨励
第 48 条
第 49 条
国家は関係政策を制定し出版事業の発展と繁栄を保障、促進する。国家は以下に記載する優秀、かつ重要な出版物の出版を支持、奨励する。
(1)憲法に定められている基本原則の解釈、宣伝に重大な役割を果たすもの。
(2)人民にとって愛国主義、集団主義、社会主義の教育および社会良俗、職業道徳、家庭美徳の高揚に重要な意義をもつもの。
(3)民族の優秀な文化の高揚、国内国外の新しい科学文化成果の随時反映に対し重大な役割を果たすもの。
(4)重要な思想価値、科学価値または文化芸術価値をもつもの。
第 50 条 国家は教科書の出版、発行を保障する。
国家は少数民族の言語文字出版物および点字出版物の出版、発行を扶助する。国家は少数民族地域、辺境地域、経済未発達地域および農村での出版物の発行に対して優遇政策を実行する。
第 51 条
新聞、雑誌につき郵便企業が発行を取り扱う場合は、郵便企業は契約に基づき随時、正確な投函による発行を保障しなければならない。
出版物の輸送を引き受ける企業は、出版物の輸送に便宜をはからなければならない。
第 52 条
国家は出版事業の発展、繁栄に重要な貢献をなした組織または個人に対し報奨を与える。
第 53 条
出版物の出版、印刷または複製、輸入、発行などを不法に干渉、妨害または破壊した行為に対して、県級以上の各級人民政府の出版行政部門およびその他の関係部門は、直ちに措置を取り、制止しなければならない。

第 7 章 法律責任
第 54 条
出版行政部門またはその他の関係部門の職員は、職務の便宜を利用し他人の財物または利益を受領して法定の設立条件に合致しない出版、印刷または複製、輸入、発行組織の設立を認可し、または違法行為を発見しても検査処理をせずに重大な結果をきたした場合は、刑法の収賄罪、職権乱用罪、職務怠慢罪またはその他の犯罪に関する規定により刑事責任を追及する。刑事処罰に達しない場合は、降級または免職の行政処分とする。
第 55 条
認可を得ずに勝手に出版物の出版、印刷または複製、輸入、発行組織を設立し、または勝手に出版物の出版、印刷または複製、輸入、発行業務に従事し、或いは出版組織の名称を偽り、新聞、雑誌の名称を偽造し、偽って出版物を出版した場合は、出版行政部門、工商行政管理部門は法定の職権により取り締まり、かつ刑法の不法経営罪に関す る規定により刑事責任を追及する。刑事処罰に達しない場合は、出版物、違法所得、違法活動に用いた専用道具、設備を没収し、違法経営金額が 1 万元を超えたものに対しては、違法経営金額の 5 倍以上 10 倍以下の科料を科する。違法経営金額が 1 万元未満である場合は、1 万元以上 5 万元以下の科料を科する。他人の合法的権益を侵害した場合は、法により民事責任を負う。
第 56 条
以下に記載する行為の一つに該当し刑法に違反した場合は、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。刑事処罰に達しない場合は、出版行政部門が業務停止整頓を命じ出版物、違法所得を没収し、違法経営金額が 1 万元を超えた場合は、違法経営金額の5 倍以上 10 倍以下の科料を科する。違法経営金額が 1 万元未満である場合は、1 万元以上5 万元以下の科料を科する。情状が深刻な場合は元の認可機関が許可証を取り消す。
(1)本条例第 26 条、第 27 条に禁止された内容を有する出版物を出版、輸入すること。
(2)出版物に本条例第 26 条、第 27 条に禁止された内容があることを知り、または知るべきでありながら、印刷、複製または発行をすること。
(3)他人が本条例第 26 条、第 27 条に禁止された内容がある出版物を出版することを知り、または知るべきでありながら、其の者に本出版組織の名称、図書番号、雑誌番号、または版面を販売またはその他の形式で譲渡し、或いは本組織の名称、出版番号を賃貸すること。
第 57 条
以下に記載する行為の一つに該当する場合は、出版行政部門が違法行為の停止を命じ、かつ出版物、違法所得を没収し、違法経営金額が 1 万元を超えた場合は、違法経営金額の 5 倍以上 10 倍以下の科料を科する。違法経営金額が 1 万元未満である場合は、1 万元以上 5 万元以下の科料を科する。情状が重い場合は、期限を定めて営業停止、整頓を命じ、または元の認可機関が許可証を取り消す。
(1)国務院が輸入を禁止した出版物を輸入、印刷または複製、発行すること。
(2)密輸した外国出版物を印刷、または複製すること。
(3)輸入した出版物を発行するとき、本条例に定められた出版物輸入組織から仕入れないこと。
第 58 条
出版物を密輸した場合は、刑法の密輸罪に関する規定により刑事責任を追及する。刑事処罰に達しない場合は、税関が税関法の規定により行政処罰を行う。
第 59 条
以下に記載する行為の一つに該当する場合は、出版行政部門が出版物、違法所得を没収し、違法経営金額が 1 万元を超えた場合は、違法経営金額の 5 倍以上 10 倍以下の科料を科する。違法経営金額が 1 万元未満である場合は、1 万元以上 5 万元以下の科料を科する。情状が深刻な場合は、期限を定めて営業停止、整頓を命じ、または元の認可機関が許可証を取り消す。
(1)印刷、複製組織が印刷、複製許可証を得ずに出版物を印刷または複製すること。
(2)印刷、複製組織が非出版組織および個人の委託を受け出版物を印刷または複製すること。
(3)印刷、複製組織が法定の手続きをせずに外国出版物を印刷または複製すること。或いは外国出版物を印刷または複製した後、外国へ全品輸出しないこと。
(4)印刷または複製組織、発行組織または個人が出版者の名称を明記しない出版物を発行すること。
(5)出版、印刷、発行組織が法により審査を経ていない小学、中学教科書を出版、印刷、発行すること。または本条例の規定による指定を受けていない組織が小学、中学教科書の出版、印刷、発行業務に従事すること。
第 60 条
出版組織が本組織の名称、図書出版番号、雑誌出版番号または版面を販売またはその他の形式で譲渡し、或いは本組織の名称、出版番号を賃貸した場合は、出版行政部門は違法行為の停止を命じ、警告し、違法経営にかかわる出版物、違法所得を没収し、違法経営金額が 1 万元を超えた場合は、違法経営金額の 5 倍以上 10 倍以下の科料を科する。違法経営金額が 1 万元未満である場合は、1 万元以上 5 万元以下の科料を科する。情状が深刻な場合は、期限を定めて営業停止、整頓を命じ、または元の認可機関が許可証を取り消す。
第 61 条
以下に記載する行為の一つに該当する場合は、出版行政部門が是正を命じ、警告する。情状が深刻な場合は、期限を定めて営業禁止、整頓を命じ、または元の認可機関が許可証を取り消す。
(1)出版組織が名称、主管組織または主管部門、業務範囲を変更し、合併、分割し、新しい新聞、雑誌を出版し、または新聞、雑誌の名称、発行期間、および出版組織のその他の事項を変更する場合に、本条例の規定により出版行政部門で審査認可手続きを行わず、または変更登記手続きを行わないこと。
(2)出版組織が年度出版計画および国家安全、社会安定などに関する重大な項目を届け出ないこと。
(3)出版組織が本条例の規定通りに出版物の見本を提供しないこと。
(4)印刷、複製組織が本条例の規定通りに審査資料を保存しないこと。
(5)出版物の輸入組織が本条例の規定通りにその輸入する出版物の目録を届け出ないこと。
第 62 条
認可を得ずに外国出版物の展示会を開催した場合は、出版行政部門は違法活動の停止を命じ、出版物、違法所得を没収する。情状が深刻な場合は、期限を定めて営業停止、整頓を命じ、または元の認可機関が許可証を取り消す。
第 63 条
本条例第 26 条、第 27 条に禁止された内容を有する出版物またはその他の不法な出版物を印刷、複製、卸売り、小売、賃貸し、ばらまいた場合は、当事者が不法な出版物の出所につき説明し認定したのち、調査の上、確実と認めた場合は、出版物、違法所得を没収して、その他の行政処罰を軽減または免除することができる。
第 64 条
組織が本条例に違反した場合、許可証を取り消す行政処罰を受けたときは、国家の関係規定に従い工商行政管理部門で変更登記または抹消登記手続きを行わなければならない。期限を過ぎてもその手続きをしない場合は、工商行政管理部門がその営業許可証を取り消す。
第 65 条
組織が本条例に違反した場合、許可証を取り消す行政処罰を受けたときは、その法定代表者または主要責任者は許可証が取り消された日から 10 年以内は出版、印刷または複製、輸入、発行組織の法定代表または主要責任を担当してはならない。
第 66 条
本条例により実施する行政処罰は、関係法律、行政法規の規定に従い、科料に関する決定と科料の徴収を分離させなければならない。徴収した科料は全額国庫に納めなければならない。

第 8 章 付則
第 67 条
行政法規に音楽録画製品の出版、複製、輸入、発行などにつき別に定めている場合は、その規定に従う。外国機構または個人の贈呈する出版物を受領することに関する管理規則、外国出版物の注文に関する管理規則、インターネット出版管理規則および電子出版物出版に関する管理規則は、国務院出版行政部門が本条例の原則に基づき別に定める。
第 68 条
本条例は 2002 年 2 月 1 日より施行する。1997 年 1 月 2 日国務院が公布した
「出版管理条例」は同時に廃止とする。

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